(行政文書管理規則)
第十条
行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一作成に関する事項
- 二整理に関する事項
- 三保存に関する事項
- 四行政文書ファイル管理簿に関する事項
- 五移管又は廃棄に関する事項
- 六管理状況の報告に関する事項
- 七その他政令で定める事項
3行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。