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公文書等の管理に関する法律 第十条 (行政文書管理規則)

平成二十一年法律第六十六号法律
(行政文書管理規則)

第十条

行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

2行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 作成に関する事項
  2. 整理に関する事項
  3. 保存に関する事項
  4. 行政文書ファイル管理簿に関する事項
  5. 移管又は廃棄に関する事項
  6. 管理状況の報告に関する事項
  7. その他政令で定める事項

3行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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