(法第十八条第二項の政令で定める事項) 第二十二条 法第十八条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一利用請求の年月日二利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由三利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容四意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗