条文くん法令検索 AIに質問する

公文書等の管理に関する法律施行令 第九条 (保存期間の延長)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(保存期間の延長)

第九条

行政機関の長は、法第五条第四項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

  1. 現に監査、検査等の対象になっているもの当該監査、検査等が終了するまでの間
  2. 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの当該訴訟が終結するまでの間
  3. 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
  4. 行政機関情報公開法第四条に規定する開示請求があったもの行政機関情報公開法第九条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

2行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書等の管理に関する法律施行令第九条(保存期間の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間) 公文書等の管理に関する法律施行令 目次 第十条(行政文書ファイル等の移管の措置) →