(保存期間の延長等)
第十三条
文書管理者は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号。以下「令」という。)第九条第一項各号に掲げる行政文書ファイル等を構成する行政文書のうち当該各号に定める期間に照らして保存を継続する必要があると認められるものについては、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間及び保存期間の満了する日を延長する等の方法により、保存を継続しなければならない。
文書管理者は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号。以下「令」という。)第九条第一項各号に掲げる行政文書ファイル等を構成する行政文書のうち当該各号に定める期間に照らして保存を継続する必要があると認められるものについては、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間及び保存期間の満了する日を延長する等の方法により、保存を継続しなければならない。