(行政文書ファイル保存要領)
第十四条
総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2行政文書ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一行政文書(次号に掲げるものを除く。)の保存場所及び保存方法
- 二電子行政文書(電磁的記録(電磁的方式で作られた記録をいう。次条第四項において同じ。)である行政文書をいう。)の保存場所及び保存方法
- 三集中管理の場所及び方法
- 四引継ぎの手続
- 五その他行政文書ファイル等の保存及び集中管理を確保するための措置