(委員会の設置)
第二十八条
内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。