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公文書等の管理に関する法律 第二十八条 (委員会の設置)

平成二十一年法律第六十六号法律
(委員会の設置)

第二十八条

内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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