(利用の促進) 第二十三条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等(第十六条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗