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公文書等の管理に関する法律 第二十三条 (利用の促進)

平成二十一年法律第六十六号法律
(利用の促進)

第二十三条

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等(第十六条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。

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