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公文書等の管理に関する法律 第二十六条 (保存及び利用の状況の報告等)

平成二十一年法律第六十六号法律
(保存及び利用の状況の報告等)

第二十六条

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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