(保存及び利用の状況の報告等)
第二十六条
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。