(特定歴史公文書等の廃棄) 第二十五条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗