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公文書等の管理に関する法律 第二十五条 (特定歴史公文書等の廃棄)

平成二十一年法律第六十六号法律
(特定歴史公文書等の廃棄)

第二十五条

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。

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