第十六条
大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、監察査察官一人、儀典長一人、外務報道官一人、国際文化交流審議官一人、地球規模課題審議官一人及び審議官十六人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3監察査察官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち監察に関する重要事項及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
4儀典長は、命を受けて、儀典その他の外交上の儀礼に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
5外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
6国際文化交流審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち文化の分野における国際交流に関する対外関係事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
7地球規模課題審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち経済協力に関する分野別の計画の作成、社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項並びにこれらの事項及び経済協力に関連する国際機関等に関する事項に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
8審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。