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外務省組織令 第十五条 (官房長)
平成十二年政令第二百四十九号
政令
(官房長)
第十五条
大臣官房に、官房長を置く。
2
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
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この条文が引用された裁判例
公文書不開示処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第267号)
東京高等裁判所 平成18年9月27日 平成18(行コ)109
公文書不開示処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成18年3月23日 平成16(行ウ)267
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