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外務省組織令 第十四条 (国際情報統括官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際情報統括官の職務)

第十四条

国際情報統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。
  2. 外務省が収集した情報の総合的な管理に関すること。
  3. 外務省が行う情報の収集及び分析に関する総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務を総括すること。
  4. 外務省が行う調査事務の総合的な管理に関すること。
  5. 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関する対外関係事務の総括に関すること。

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