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外務省組織令 第十三条 (領事局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(領事局の所掌事務)

第十三条

領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海外における邦人及び本邦に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)に係る外交政策に関すること。
  2. 海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 在外選挙の実施に関すること。
  5. 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
  6. 海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
  8. 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
  9. 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
  10. 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
  11. 十一
    査証に関すること。
  12. 十二
    在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  13. 十三
    第二号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人及び在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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