(国際法局の所掌事務)
第十二条
国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際法に係る外交政策に関すること。
- 二条約その他の国際約束の締結に関すること。
- 三条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
- 四日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
- 五国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
- 六第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。
- 七第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。