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外務省組織令 第十七条 (政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)

第十七条

大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。

2政策立案参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化についての企画及び立案に参画する。

4参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。

5調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項についての調査及び研究に参画する。

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