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外務省組織令 第十八条 (大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(大臣官房に置く課等)

第十八条

大臣官房に、次の八課並びに儀典総括官一人及び要人往来支援総括官一人を置く。

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