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外務省組織令 第十九条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(総務課の所掌事務)

第十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 外務省の行政の考査に関すること。
  3. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 外務省の事務能率の増進に関すること。
  5. 国会との連絡に関すること。
  6. 機密に関すること。
  7. 外務省の保有する情報の公開に関すること。
  8. 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 外務省の機構に関すること。
  10. 公文書類の編集及び保存に関すること。
  11. 十一
    大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  12. 十二
    外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  13. 十三
    外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
  14. 十四
    条約書その他の外交文書を保管すること。
  15. 十五
    外交史料の編さんに関すること。
  16. 十六
    翻訳を行うこと。
  17. 十七
    外務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  18. 十八
    国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。
  19. 十九
    前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  20. 二十
    外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  21. 二十一
    前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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