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外務省組織令 第二十条 (人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(人事課の所掌事務)

第二十条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 外務省の職員の採用試験に関すること。
  3. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  4. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  5. 外務省の定員に関すること。
  6. 外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
  7. 外務人事審議会の庶務に関すること。

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