(人事課の所掌事務) 第二十条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二外務省の職員の採用試験に関すること。三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。四恩給に関する連絡事務に関すること。五外務省の定員に関すること。六外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。七外務人事審議会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗