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外務公務員法 第十七条 (勤務条件に関する行政措置の要求)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(勤務条件に関する行政措置の要求)

第十七条

外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第八十六条の規定にかかわらず、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に対して要求しなければならない。

2国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項」と、「人事院」とあるのは「同項に規定する審議会」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「人事院」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

3前二項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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