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国家公務員法 第八十七条 (事案の審査及び判定)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(事案の審査及び判定)

第八十七条

前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。

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