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外務公務員法 第二十八条 (国外犯罪)
昭和二十七年法律第四十一号
法律
(国外犯罪)
第二十八条
国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定及び
前条
の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。
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