(秘密を守る義務の特例) 第三十四条 審査会が行う調査に関する国家公務員法第百条第四項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗