(刑事裁判との関係の特例) 第三十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗