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国家公務員倫理法 第三十二条 (審査会による懲戒処分の概要の公表)

平成十一年法律第百二十九号法律
(審査会による懲戒処分の概要の公表)

第三十二条

審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

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