(調査終了及び懲戒処分の通知) 第三十一条 審査会は、第二十八条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗