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国家公務員倫理法 第三十一条 (調査終了及び懲戒処分の通知)

平成十一年法律第百二十九号法律
(調査終了及び懲戒処分の通知)

第三十一条

審査会は、第二十八条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。

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