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国家公務員倫理法 第三十条 (審査会による懲戒)

平成十一年法律第百二十九号法律
(審査会による懲戒)

第三十条

審査会は、第二十八条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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