(懲戒処分の勧告)
第二十九条
審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
2任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。
審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
2任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。
切替日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から第二号まで、第四号及び第五号に掲げる職員であった者であって、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から第二号まで、第四号及び第五号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(切替日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。