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国家公務員倫理法 第三十五条 (関係行政機関に対する協力要求)

平成十一年法律第百二十九号法律
(関係行政機関に対する協力要求)

第三十五条

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

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