条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員倫理法
› 第三十六条
国家公務員倫理法 第三十六条 (人事院規則制定の要求)
平成十一年法律第百二十九号
法律
(人事院規則制定の要求)
第三十六条
審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員倫理法第三十六条(人事院規則制定の要求)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(関係行政機関に対する協力要求)
国家公務員倫理法 目次
第三十七条(人事院の報告聴取等) →