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国家公務員倫理法 第三十七条 (人事院の報告聴取等)
平成十一年法律第百二十九号
法律
(人事院の報告聴取等)
第三十七条
人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。
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