条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員倫理法 第三十八条 (人事院規則への委任)

平成十一年法律第百二十九号法律
(人事院規則への委任)

第三十八条

この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員倫理法第三十八条(人事院規則への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(人事院の報告聴取等) 国家公務員倫理法 目次 第三十九条 →