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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第三条 (懲戒処分)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(懲戒処分)

第三条

復帰隊員に係る琉球政府公務員法第三十七条第一項の規定による停職又は減給の処分で法の施行の際効力を有しているものは、自衛隊法第四十六条の規定による停職又は減給の処分とみなす。

2法の施行の際、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第四十六条の規定の適用については、同条各号に規定する場合に該当する隊員とみなす。この場合において、同法第四十七条中「一年以内」とあるのは「六月以内」と、「五分の一以内」とあるのは「十分の一以内」とする。

3復帰隊員が琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を、法の施行後に漏らす行為は、自衛隊法第四十六条の規定の適用については、同法第五十九条第一項の規定に違反する行為とみなす。

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