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自衛隊法 第四十七条 (懲戒の効果)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(懲戒の効果)

第四十七条

懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。

2停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。

3停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。

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