条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第四十四条 (休職の効果)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(休職の効果)

第四十四条

休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

2休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第四十四条(休職の効果)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(休職) 自衛隊法 目次 第四十四条の二(管理監督職勤務上限年齢による降任等) →