(休職) 第四十三条 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。一心身の故障のため長期の休養を要する場合二刑事事件に関し起訴された場合 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗