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自衛隊法 第四十三条 (休職)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(休職)

第四十三条

隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。

  1. 心身の故障のため長期の休養を要する場合
  2. 刑事事件に関し起訴された場合

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