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自衛隊法施行令 第五十七条 (休職の効果)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(休職の効果)

第五十七条

第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2前条第一号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。

3前条第三号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

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