第五十八条 任命権者は、休職者(第五十六条第三号の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第一項又は第二項の規定による休職の期間に算入しないものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗