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自衛隊法施行令 第五十九条

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第五十九条

休職者は、休職にされたときに占めていた官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。

2前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。

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