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自衛隊法施行令 第五十三条の二 (法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)

第五十三条の二

第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該専門的な知識経験を有する隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  2. 当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

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