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自衛隊法施行令 第六十二条 (停学の期間及び効果)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(停学の期間及び効果)

第六十二条

第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。

2停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。

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