(停学の期間及び効果) 第六十二条 法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。2停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗