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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十七条の十四 (遺族の範囲及び順位)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(遺族の範囲及び順位)

第二十七条の十四

給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。

2前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。

3第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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