(遺族からの排除)
第二十七条の十五
次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
- 一
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者 - 二
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
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