条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十七条の十六 (給付金の支給手続等の政令への委任)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(給付金の支給手続等の政令への委任)

第二十七条の十六

第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の十六(給付金の支給手続等の政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の十五(遺族からの排除) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第二十八条(退職手当の特例) →