(給付金の支給手続等の政令への委任) 第二十七条の十六 第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条の十六を開く ↗