条文くん法令検索 AIに質問する

若年定年退職者給付金に関する省令 第十九条 (遺族又は相続人の申出等)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(遺族又は相続人の申出等)

第十九条

第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。

2前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
  2. 届出者が法第二十七条の十四第一項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
  3. 遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
  4. 届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「若年定年退職者給付金に関する省令第十九条(遺族又は相続人の申出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月) 若年定年退職者給付金に関する省令 目次 第二十条(遺族又は相続人の行う所得の届出等) →