(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)
第十八条
法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。
法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。