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若年定年退職者給付金に関する省令 第二十五条 (給付金の支給を受けることができる者の異動届等)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)

第二十五条

若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第十八条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第十六による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。

2前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
  2. 住所を変更したときは、住民票抄本
  3. 給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書

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