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若年定年退職者給付金に関する省令 第一条 (若年定年退職者給付金の支給期月)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(若年定年退職者給付金の支給期月)

第一条

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の三第一項に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二十七条の三第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
    1. 一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
    2. 四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
  2. 第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)八月

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(施行期日)
附則

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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