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若年定年退職者給付金に関する省令 第二十四条 (給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

第二十四条

給付金管理者が行う法第二十七条の十三第一項の規定による通知は、別記様式第十三の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の十三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。

2給付金管理者は、法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「納付命令処分」という。)を行うに際して、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。

3給付金管理者が行う納付命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金相当額納付命令書により行うものとする。

  1. 第二十七条の十三第一項、第二項又は第三項の規定による処分別記様式第十四
  2. 第二十七条の十三第四項又は第五項の規定による処分別記様式第十五

4前項の通知には、給付金の納付の事務を行うこととなる給付金支給機関その他納付に必要な事項を記載するものとする。

5第三項の通知は、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関を経由して行わなければならない。

6防衛大臣以外の給付金管理者は、納付命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。

7給付金支給機関の長は、当該給付金の受給者の相続人から給付金の納付があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、防衛大臣に報告しなければならない。

8第十六条第四項の規定は、法第二十七条の十三第七項において準用する法第二十七条の十第三項の規定により納付命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

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