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若年定年退職者給付金に関する省令 第二十六条 (給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)

第二十六条

給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。

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