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若年定年退職者給付金に関する省令 第七条 (所得の届出等)

平成二十一年防衛省令第五号府省令
(所得の届出等)

第七条

第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第二の所得届出書を提出することにより行うものとする。

2第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。

  1. 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
    1. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得がある場合同法第百二十条第一項に規定する申告書の控え
    2. 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得がある場合同法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票
  2. 所得の額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額及び同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。次号において同じ。)を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含む。第十九条第二項第二号及び第二十五条第二項第一号において同じ。)の証明書(その交付を受けることができる場合に限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、所得の額及び就業期間を証するために必要な書類

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